【海外赴任】会社員のまま夫に帯同した私の場合の手続き

夫の海外赴任が決まった時、私は在宅勤務の会社員でそのまま仕事を続けることにしました。
ですが、手続きが凄く面倒で理解しづらく大変だったのでシェアします。
正直こういった処理にはほとほと疎く、頑張ってまとめ続けていましたが調べてみても理解も乏しく纏めきれません。
あくまで私の場合なので、この記事は参考程度にしてください。
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私の仕事
不動産中小企業に勤めるwebデザイン・プログラマー・DTPデザイン・情報管理などが業務でした。
自宅勤務で印刷の発注もwebから、サーバーの管理もレンタルサーバーでしたので、PCとインターネットがあればどこからでも仕事が出来、海外でも可能だったのでそのまま継続させてくれました。
渡航前に会社がやってくれた手続き
正社員で給与を貰っていたので夫の扶養に入っておらず、雇用先の会社に手続きして貰う必要がありました。
扶養に入っていたら、夫の会社がまとめて処理してくれるので楽です。
私の会社は海外に社員を出した事が無かったので処理が分からなく、総務の方が走り回って調べて対応してくれました。
日本の規定だと海外に一年以上滞在する場合、住民票を抜くのが推奨されており夫の会社でも基本的にはそうでしたが他の会社に雇用されているのでどちらにするか任され、結局色々な事情から住民票を抜く事を選びました。
以下は住民票をどうするかで、それぞれの機関に会社が問い合わせて調べてくれた内容です。
*会社で加入している機関によって違います
会社が行う手続き
〇は継続可能 ×は継続不可能
住民票を国外に異動する場合
〇社会保険
会社が日本にあり、その制度に加入している企業の従業員が被保険者となるので、住民票が外国になっても厚生年金・健康保険は加入したままになる。
〇厚生年金
払い続けることで問題は無い。
〇健康保険
海外の医療機関に提示しても連動していないため 全額負担して個人が保険組合に請求する制度がある。
移住の事実は会社から保険組合に申請手続きが必要です。
〇雇用保険
×労災保険
監督下においての業務でない為、労災認定ができにくいので適用除外になる。
×介護保険(40歳以上で自動的に加入)
市区町村管轄となるため国外とは手続き継続不可のた め離脱の手続きをする。
*行政から書類は送らない
住民票を国内に留める場合
〇社会保険(継続可能)
〇厚生年金(継続可能)
〇健康保険(継続可能)
〇雇用保険(継続可能)
×労災保険
監督下においての業務でない為、労災認定ができにくいので適用除外になる。
〇介護保険(継続可能)
*住民票は渡航前の場所にあっても実家等にあってもよく、行政からの書類が受け取れる居所を届け出ること
*社会保険の管轄からお知らせなどの郵送物を止めたい場合は申し出ることができる
*課税住所地(住民票)が国内にある限り、全種の税金は徴収されます
年末調整
厄介だったのが私の会社は業種柄、年末調整をせず確定申告でした。
海外に行ってしまうと私は日本で確定申告する事が出来ないので会社で年末調整をして貰わないといけません。
2016年の渡仏前までの給料分を私だけ会社で年末調整してもらい、渡仏後に給料から20.42%の源泉徴収を引いてもらうことになりました。
(日本非居住者の場合本人は確定申告が出来ないので、報酬の支払者が20.42%の源泉徴収することになり、20.42%を支払者が収めることになっています。)
次の事が分かりづらい所で曖昧なのですが・・・仕事のスタンスについての税務署からの回答はこのような内容でした
業務委託という形で報酬をもらっており、自分で確定申告をする仕事の場合(業務委託、フリーランス)
報酬から20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の源泉徴収をされる必要があり、フランスで確定申告をしてフランスの法律に従って税率で支払い、20.42%を外国税額控除としてフランスで免税される。
会社から給与をもらっており、年末調整で済む仕事の場合(会社員)
日本では非居住者扱いとなるので会社での源泉徴収をする必要がなくなるが、フランスに居住して仕事をする為、フランスで確定申告をする必要がある。(こちらも20.42%の源泉徴収されると思う)
私の場合、正社員だけど確定申告をしていたのでどちらに当てはめてよいのか分かりませんでした。
私の理解は
- どちらにせよ働いていたらフランスで確定申告をしなければならない
- 日本から給料や報酬を貰っていると20.42%の源泉徴収される
- 支払者が20.42%の源泉徴収しないといけない
*このあたり、本当にややこしいので情報が必要な方は税務署に確認してください!
住民票を日本に残していたら20.42%の源泉徴収はどうなったんだろう?
時間が無かったのでバタバタと理解する間もなくフランスに来ちゃったワケです。
会社の担当が辞めてしまい私も退職したので聞けませんが、「住民票を残していくなら給与計算は従前と全く変わりありません」と言っていた言葉が気になっています。
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まとめ
帯同で海外に行く事を決めた妻たちには、手続きや税金などの事情を含め仕事を続けるのが大変な現状で、仕事を辞めなければならない方が多いと思います。
確定申告や現地での手続きを考えると面倒なことがありすぎて、仕事を辞めて扶養に入っていた方がやはり楽だったんですよね。
私ごとですが、フランスは物価が高く、日本の普通の給料では少し買い物しただけでお金が飛んでいくので20.42%の税金は本当にイタい。
給料はもちろん日本の口座に振り込まれるので、おろすたびに手数料がかかりますが致し方ありません。
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私の代わりに仕事出来る人は日本にいくらでも居ます。
会社にとって重要なポジションの仕事をしていないと、会社が支援金を申請する時など税務署に通らないという事が後に発生し、結果退職する事になりましたが、
その辺を公務員で税務に詳しい父に聞いてみると「やはりそうだろうねぇ」と言っていました。
私の場合、収入は大事でしたし少しでもプラスになるなら仕事を続けたかった。
なかなか仕事をしたまま帯同で海外に行かせてくれるのは珍しいと思ったのでチャレンジしてくれた会社にとても感謝しており、現在は個人事業主として契約し直しています。
今年の収入が扶養に入れる範囲を超えていたので入れず、夫の会社の社会保険のみ加入させて貰っています。